知らないと損をする!?歯科医院のドクターは知っておきたい「歯科医院法人化」のメリット節税や相続・医院承継、分院を考える際にも有効 歯科医院経営サポートに強い税理士事務所がドクターをサポートします!東京会計コンサルティングは歯科専門の経税理士事務所です 法人化サービス
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先生が医療法人を設立したいと考える理由は?

ひとくちに医療法人の設立、医療法人化といっても、
先生方が置かれた環境によってその動機は様々なものが考えられます。
 例えば・・・
 ■分院を経営して事業規模を拡大したい
 ■医療法人化をした方が税法上有利だと聞いた
 ■保険の外交員さんから医療法人化を強く勧められた
 ■医療法人化し、子供に診療所を継がせたい
 ■医療法人理事長の肩書きが欲しい  など

このように医療法人を設立したいという動機も様々です。
まずは先生が医療法人を設立したい動機をしっかりと認識していただくことから
始めていただくと良いでしょう。

これから医療法人の設立に必要となる作業や設立後の運営に重要になるポイントです。

医療法人化には、メリット・デメリットがあります。まずはそれを把握しておくことがとても大切なことです。
そして法人化をしたほうが良い病院・すべきではない病院、そして法人化にするタイミング・
してはいけないタイミングがあります。

私たち税理士法人東京会計コンサルティングでは、歯科医・デンタルクリニックの経営サポートについて、医療法人化にまつわる豊富な経験と実績から先生方へ最良のアドバイスをすることができます

医療法人化のメリット Merit
■医療法人が開設者となり、複数の分院あるいは介護老人保健施設を経営できる
■先生の退職金を設定することができる
■役員給与という形で報酬を受け取るので所得税法上の給与所得控除を使った節税ができる
■専従者給与よりも高い水準で所得を分散できる可能性がある
■所得税の超過累進税率を避けることができる
■生命保険の保険料を経費にできる枠が大きくなる
■個人のときに比べて事業承継をスムーズに行えることが多い
■欠損金(赤字)が出た場合の繰越控除できる期間が3年から9年に増える
■日当の支給が可能となる
医療法人化のデメリット Demerit
■交通費にできる金額に一定の制限がかかる
■社会保険への加入が強制される
■維持・運営に費用がかかる
■小規模企業共済は解約しなければならない

個人診療所の医療法人化による分院について

個人で分院を作りたいという場合は、一人で二つの診療所を同時にもつことは出来ませんので、
その前提の中で医療法人化をする必要があります。医療法人をつくると、
その下に分院をいくつも作ることが可能になります。個人の先生から分院についてご相談を受けたときは、
このように医療法人化についてのご提案をさせていただきます。

医療法人をつくってから分院を実施していくと、
やはり一年以上かけて順番に解決をして行く必要があります。
物件や内装工事、資金調達など、認可がおりるまでどうするのかといったことまで、
課題や問題がいくつもあります。診療所を借り、すぐに法人化出来るかというと、
そんなに簡単なものでもありません。

認可業となりますので、都庁であったり県庁の認可がおりて初めて分院を開設できます。
そこまで行くのには、どうしても時間がかかるのです。
また、もともと法人だった診療所が、分院をつくる際でも、
やはり都庁や県庁の認可は必要です。まずはタイムスケジュールを固めましょう。

歯科医・デンタルクリニックの医療法人化についてお気軽にご相談ください お問合せの際は「ホームページをみた」とお伝え下さい。 0120-866-016まで

医療法人設立に際して先生・ドクターに決めていただきたいこと

医療法人の設立にあたっては都庁や県庁に認可申請書を提出することが必要となります。
この認可申請書の作成に際しては、決めていただきたいことやご準備いただきたい書類がたくさんあります。

ドクターに決めていただきたいこと

例えば・・・
医療法人の名称(その由来なども)
理事(法人の経営の意思決定を行っていく方です。原則として3名以上)
幹事(法人の経営を監視していく方です。原則として1名以上。
理事の親族は幹事になれないなど一定の制約があります)などが挙げられます。

ご準備いただきたい書類

例えば・・・
印鑑証明書
銀行の残高証明書
診療所などが賃貸の場合には賃貸借契約書の写し
診療所などが自己所有の場合には土地・建物の登記簿謄本 などが挙げられます。

医療法人ができてから必要なこと

1.各種機関への届出などの手続き

都庁や県庁などからの認可が下りますと一連の作業もひとヤマ越えたといえます。
ただし、これで終わりではありません。まずは、法務局へ医療法人の設立登記が必要となります。
この登記手続きが完了しますと、法律上の人、すなわち医療法人が誕生します。
こうして誕生した医療法人はこれまで個人で行っていた診療所などとは法律上別の存在になりますから、
新たに保健所へ開設届を提出したり、社会保険事務所へ保険医療機関の指定申請をしたりという手続きを行います。
また、この時期に法人名義の通帳の作成、リース物件の名義変更などの手続きも必要となります。

2.医療法人の運営上必要なこと

医療法人の経理は個人のとき以上に法人の経費と私用のものとの区分を明確にすることが求められます。
この機会に、経理体制を今一度チェックしてみるのはいかがでしょうか。
また、毎年の決算終了後、決算届や登記届などの書類に作成し都庁や県庁などに提出します。

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