セカンドオピニオン
歯科経営は医療経営の中でも特有
医療の現場では『自分にとってベストの治療を受けているのか?』『他に治療方法はないのか?』を確認するためにセカンドオピニオンを求める患者さんが増えています。
それは、歯科医院やデンタルクリニックの経営においても同様のことが言えます。
現在関与されている税理士・会計事務所が医業経営について詳しくなく、法人化の相談に対して的確な回答が出来ていないという状況があったとしても、決しておかしなことではありません。
お医者様の世界は各専門分野に分かれ診察が施されます。
歯科に関する分野でも、歯の治療を目的としたものなのか、
矯正を目的としたものなのか、ホワイトニングを目的とした
ものなのかによって専門が異なるというケースも
おありなのではないかと思います。
我々税理士業界においてもその状況は同じなのです。
特に歯科医・医業の経営は特殊な分野となりますので、
専門性が高く経験のある税理士事務所の存在が必要なのです。
とはいえ、今まで長年お付き合いのある税理士事務所を
切り替えるのは大変なことかと思います。
そのような際は当事務所のセカンドオピニオンサービスをお試しください。
現在関与されている税理士事務所を切り替えることなく、医業経営のコンサルティングサポートに特化したお手伝いをさせていただきます。
セカンドオピニオンは次のような方にお勧めします。
- 自分にとってベストのアドバイスを受けているのか心配になる
- 税務や財務について別の意見を聞いてみたい
- 顧問の先生は経営上の問題に関して指摘や提案をしてくれない
- 専門性の高い先生に見てもらいたい。

歯科医院の経営支援に特化した事務所だからできること
歯科医院の会計処理は一般企業のそれとは異なる部分があります。
特に収入については、ドクターの場合は単に売上一本ではありません。
大まかに分けると保険収入か保険外収入、いわゆる自費診断となります。
この部分の売上をきちんと分けていませんと、消費税の計算が間違ってしまいます。
保険診療には、国民健康保険を使う場合と、社会保険を使う場合とがあります。
それぞれ、収入としてお金が入って来る経路が違います。
たとえば、7月に診療した分は7月に売掛金を立てますが、立て方についてもその部分を
きちんと把握する必要があります。この部分の管理がずさんですと、
正しい意味での試算表にはならなくなってしまいます。二ヶ月遅れて診療報酬が入って、
その時点で売上を立てていると経費の発生と売上が二ヶ月ずれてしまうわけです。
また、個人診療所のドクターのケースであれば、措置法が使えます。
医師や歯科医師に対する優遇税制がありますので、そうのような特例の適用に関する
情報が集まってくるのも、歯科医に特化した会計事務所ならではの強みなのではないかと自負しております。
税務調査においては、どんなに不利な状況であったとしても常に顧問先であるドクターの
味方となるよう心がけています。

